日本において,法律上婚姻は「両性の合意」によって成立するものとされています。そのため,日本の民法では異性婚heterosexual marrigeのみが法律上有効なものとして規定されています。
そのため,入管法での「配偶者ビザ」は,日本人夫と婚姻している外国人妻,もしくは日本人妻と婚姻している外国人夫でなければ認められていません。
参考:日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
ここでいう「配偶者」とは,「法文上,日本人の配偶者であること,すなわち日本人と当該外国人との間の法律上の婚姻関係しか要求していない」ということになる。
コンメンタール出入国管理及び難民認定法2012
ところで近年,性的指向についても異性愛のみならず,同性愛,同性婚に対しても異性婚と同様の法律上の保護を認めようという動きが活発化しています。
例えば東京都では16の市区町村でパートナーシップ制度が導入されています。自治体によって制度の詳細は異なりますが,パートナーシップ宣言をしているカップルに対しては,法律上の家族と同様の扱いをする,例えば行政サービスを受ける時に同じ世帯として扱う,死亡時の情報公開制度の当事者として扱う,医療を受ける時の家族と同じ扱いとする等といった制度です。
では,入管上の扱いはどのようになっているのでしょうか。
基本的には「配偶者等」としていない
2022年時点においては,入管法上の「配偶者」は日本の民法で有効に成立した夫婦,つまり,異性婚の配偶者のみが該当します。
そのため,同性婚をして地方自治体でのパートナーシップ宣言をしていた場合であっても,入管法上の「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することはできないことになっています。
外国人の方が同性婚をして日本での在留を希望する場合には,「日本人の配偶者等」以外の在留資格を得なければならないことになります。
同性婚の場合の在留資格は「特定活動」
同性婚の配偶者の日本でのビザは「特定活動」になります。
平成25年10月18日に,法務省が各地方出入国管理局に対して出した通知には,外国で適法に成立している同性婚の場合には,人道上の理由から外国と同様に安定した生活できるように,原則として「特定活動」としての入国,在留を認めるようにとされています。
※法務省管在第5357号
「外国で成立している同性婚」と挙げられているように,この通知によって「特定活動」の在留資格が認められているのは,外国人同士で同性婚をした場合を指しています。また,同性婚の外国人両方に在留資格を認めるのではなくて,「他の在留資格で日本で生活している外国人」と同性婚をした外国人の方に,特定活動の在留資格を認めるというものです。
例えば,技術人文知識,国際業務のビザを持っているAさんが,Bさんと同性婚をした場合,Bさんは「特定活動」の在留資格を得て日本で生活することができるというわけです。
一方,短期滞在で日本に来たAさんとBさんが同性婚をしたとしても,AさんとBさんの両方に対して「特定活動」のビザが与えられるわけではないのです。
このように,日本の入管法では「外国人同士の同性婚」については在留資格を認めるという運用を行ってきました。その理由が,「外国で同性婚が成立しているのであれば,日本で本国と同じように安定した生活ができるようにしよう」という目的で特定活動を認めていたからです。
そのため,これまでは日本人と同性婚をした外国人の方に対して在留資格を認めていませんでした。この点について,国に対して特定活動の在留資格を認めるように訴えていた方の裁判があり,2022年9月30日に東京地方裁判所での判決が出されました。
次回はこの判決の内容と特定活動,定住者の在留資格について解説をします。