「永住者」の在留資格取得手続

このページでは,「永住者」の在留資格取得について解説をします。

永住者ビザは,数ある在留資格の中でも最も安定しているものとされており,仕事にしろ家族関係にしろ,日本に長期的に在留する外国人の方のほとんどが「出来るなら永住者としてビザを持っておきたい」と考えるのではないでしょうか。

今回は,永住者の在留資格の内容や取得手続のための書類について解説をしていきます。

「永住者」の在留資格とは

「永住者」とは,入管法上,

法務大臣が永住を認める者

とされています。

どのようにしたら永住者として認められるかというと,「法務大臣から永住を認められる」必要があるのです。

ただ,これでは何を言っているのかよく分からないでしょう。

そのため,どんな場合に「永住を認められる」のかというと,具体的に法律や規則に定めがあります。

永住が認められる場合というのは,

  1. 素行が善良であること
  2. 独立生計維持能力があること
  3. 日本国の利益に合うこと

の全てを満たしている場合です。

それぞれの条件については,各リンク先にて詳しく解説をしています。

これらの条件を満たして永住許可の申請が認められれば,永住者への在留資格の変更が認められます。

他の在留資格の場合には,日本へ入国しようとする時点でもそれぞれ認められますが,「永住者」の在留資格は,入国すぐの段階では認められません。

どんな場合であっても,「何かしらの在留資格」で一度日本に上陸,入国した後,永住者の「資格の変更」という手続きをとる必要があるのです。

永住許可が認められて,永住者の在留資格へ変更すると,他の在留資格の場合にあったような日本国内における活動の制限がほとんどなくなります。

「永住者」の在留資格であれば次のような,メリットがあります。

・日本で働く場合の職種の制限がなくなる(日本人と同様になる)

・働く時間も自由になる(rf.留学生や家族滞在のアルバイトだと,週28時間までという制限がつく)

・在留期間が無制限になる。在留カード自体の有効期限は「7年」なので,7年ごとにカードを更新する必要がある。

また,「永住者」の在留資格であれば,他の在留資格よりも,在留資格が取り消されたり退去強制(強制送還)されたりする場合が少なくなります。

永住の在留資格であれば,日本での活動の幅が広がる,のと同時に,日本に長く住み続けることができることになります。

日本で5年,10年と長く住むことをお考えなのであれば,永住許可を申請する準備をしておくと良いでしょう。

永住許可申請のために必要な書類

永住許可申請をするためには,入管法,入管法施行令で定められている手続にって申請をしなければなりません。

申請書 1枚(こちらからもダウンロードした上で使用できます)

・写真 1枚

身元保証書 1枚(こちらからもダウンロードした上で使用できます)

 ※家族や友人の方に書いてもらいます

了解書 1枚(こちらからもダウンロードした上で使用できます)

・在留カード,パスポート

・「素行の善良性」,「独立生計維持能力」,「日本の国益への適合性」を示すための書類 適宜

永住許可申請に当たっては,特に,「素行の善良性」,「独立生計維持能力」,「日本の国益への適合性」を示すための書類を充実させて申請を行うことが重要です。

これら書類については何を提出する必要があるのか,法律上定められていません。決められていない以上,何を出しても自由ではありますが,入管の窓口では,「このような書類を持ってきてください」と具体的に指示をされることがあります。

特に,戸籍や住民票,税金や社会保険料に関する証明書,在職証明書のように,窓口などで取り寄せなければいけない書類もあります。取り寄せのためには時間が掛かることもう想定されますので,永住申請をする場合には早めに準備を始めておきましょう。

また,申請してから結果が出るまで,通常の流れであっても半年近くかかってしまいます。その間に今ある在留資格での在留期限になってしまうこともありますので,忘れずに在留期間の更新申請も行っておきましょう。永住の申請を出しておきながら,今の在留資格の更新をすることは何も問題がありません。

その他にも,日本での在留に問題があって永住申請をするのに不安があるという場合や,一度永住申請をしたけれども不許可だったという方は,一度弁護士にご相談ください。

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